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通所受給者証について

放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能です。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・市役所等での手続きが必要となります。

岐阜市の場合
  1. 岐阜市役所 障がい福祉課にて、申請書等の記入を行ないます。
    【持ち物:印鑑・マイナンバー通知カード(本人、申請者)、療育手帳(ない方は医師の診断書)】
  2. 相談支援事業所にて、面談を行ない、個別支援計画の作成を行います。
  3. 2の内容を元に、市役所にて後日、受給日数と通所受給者証が発行されます。

※詳しくは各市町村の市役所へお問い合わせ下さい。

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